労働保険事務組合制度
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林資産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。労働保険の手続きがわずらわしいとか、手不足のため労働保険の事務処理に困っているとか、という事業主はおられませんか。このような事業主の方々には労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
労働保険事務組合とは
労働保険には、保険料の申告手続きや、雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の入社、退職のときの届出等)いろいろな事務手続きがあり、事業主のなかには、その事務手続きが不慣れでわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、政府が認可した労働保険事務組合が各事業主代って一括して処理することができることにしたのが、労働保険事務組合制度です。泉大津商工会議所では、労働保険事務組合を設置し、労働保険の事務委託を行っています。委託できる事業所
常時使用する労働者が金融、保険、不動産、小売業 50人以下
卸売の事業、サービス業 100人以下
その他事業 300人以下 の事業主
事務委託をされた事業主の利点
1 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。2 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3 労災保険に加入することが出来ない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することが出来ます
委託できる範囲
1 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務2 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5 その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※社会保険の手続きは致しかねます。
事務組合委託手数料
事務委託手数料は事務組合によって違います。(保険料は従業員の賃金により概算として算出されます。)泉大津商工会議所では、年間事務組合委託手数料として以下の金額をいただいています。
●年度末の雇入れ人数割(常用、パート、アルバイトを等を合わせた人員)
・1人~2人以下 10,000円 ・3人~4人以下 13,000円 ・5人~15人以下 16,000円
・16人~30人以下 20,000円 ・31人~50人以上 25,000円 ・51人以上 35,000円
・労災のみ(建設) 5,000円
様式のダウンロード
・雇用保険被保険者個人番号提供書(EXCEL)・雇用保険資格取得、喪失依頼書(WORD)